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(関連規則)
船舶検査心得
302−5(配電盤の遮断器及び開閉器)
(a)第221条に規定する遮断器又は開閉器であって、本条の規定を満足するものについては、兼用しても差し支えない。
(危険場所の電気設備)
第302条の6 危険場所(引火性液体のタンク、ポンプ室その他の引火性液体が漏えいし、又は蓄積するおそれのある場所をいう。以下同じ。)には次条から第302条の10までの規定による場合を除き、電気設備を設けてはならない。ただし、管海官庁が爆発防止のための措置が講じられていることを考慮してやむを得ないと認める場合はこの限りではない。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
302−6(危険場所の電気設備)
(a)次の場所は、危険場所とすること。
(1)貨物(貨物として運送する第302条の3に規定する引火性液体をいう。以下同じ。)タンク
(2)タンカーにあっては、貨物タンクに隣接する区画、タンク船にあっては、貨物タンクを設けている船倉
(3)貨物ポンプ室、LPG等の再液化のための圧縮機室等貨物を取扱う機器室
(4)(2)に掲げる場所(ただし、油タンカーにあっては、貨物タンクの側壁に接していないコファダムを除く。)又は(3)に掲げる場所の直上の閉囲されている場所(密閉されていなくても開放されている甲板と比べ著しく通風状態の悪い場所を含む。以下同じ。)ただし、甲板の接合部はすべて溶接されている等気密の甲板で上記(2)又は(3)に掲げる場所と仕切られている場所は除いて差し支えない。
(5)貨物タンクのマンホール、排気管の出口並びに貨物管のフランジ接手、ねじ継手及び渇り継手等貨物のガスがもれるおそれのある箇所から3メートル以内の区域
(6)(2)又は(3)に掲げる場所の入口(荷役等の際に開けることもあるものは含み、点検時以外は開けないマンホール等常時密閉しているものは除く。)から3m以内の区域。ただし、気密の隔壁により当該入口から仕切られた区域(図302−6.0<1>の斜線の部分)については含めなくても差し支えない。
(7)貨物タンクの前端から3m前方の線と後端から3m後方の線で囲まれた開放された甲板上の部分であって、甲板の上方2.4m(貨物タンクの外表面が開放された甲板より上方に出ている場合は、その外表面の上方2.4m)以下の区域(図302−6.0<2>の斜線の部分)

 

 

 

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